経歴
1982年生 石川県金沢市出身
金沢大学教育学部付属高等学校卒
東京大学文学部卒(社会心理学専修)
日本大学大学院法務研究科修了
2010年12月 弁護士登録(新63期)
2011年1月 城北法律事務所入所
顧問契約のご案内
弁護士 田村 優介
1 顧問契約とは
弁護士として企業・事業主の方からご相談を受けておりますと,「これまで経験したことのないような形のトラブルが生じてしまい,緊急の対処が必要なのであわてて弁護士を探して連絡した」という方が多く見られます。
このような場合に「すぐに相談できる弁護士がなかなか見つからず対処が遅れた」「なんとか探したよく知らない弁護士に自社の置かれた状況を一から説明したものの,予防措置がされていなかったり,契約書等に不備があったりして,結局,いい解決ができなかった」などということが残念ながら生じがちです。
顧問弁護士は,日常からクライアントと密にコミュニケーションをとることによりクライアントの事業やその動きを理解し,予防や事業構築の助言に応じます。
緊急の事態が発生した際には,顧問先企業の事件を優先的に受任し,処理します。
また,法的問題に限らず,広く経営上の諸問題について助言・啓発し,対策をアドバイスすることができます。
2 顧問契約のメリット
⑴ トラブルが生じる前から気軽に相談することができます
弁護士は,事故処理・紛争処理のみならず,予防法務・戦略法務上の助言を行うことができます。
日頃からコミュニケーションをとっていくことで,あらかじめ紛争発生を予防する実戦的な助言をすることができます。「こんなささいなことを弁護士に相談するのは気がひける……」という心配なく,気軽に話をすることができる顧問弁護士なればこそです。
そして,残念ながら具体的トラブルが生じてしまい対処を弁護士に依頼しなければならなくなった場合も,顧問弁護士であれば,日頃から相談を受けているため迅速な対応が可能です。
顧問先企業の方に限り,弁護士の携帯電話番号,チャットツール等の連絡先をお知らせ致しますので,緊急時にもすぐに連絡を取ることが出来ます。
また,顧問契約を締結していただいている場合,弁護士費用の割引を行います。
⑵ 会社の対外的信用が向上します
会社案内,ウェブサイト等に顧問弁護士を表示することができます。また,取引先等との交渉においても「顧問弁護士の見解も確認します」とお話をしていただくことが可能です。
「あの会社には顧問弁護士がついている」ということで,対外的にも会社の信用が大きく向上致します。
⑶ 従業員のみなさんの福利厚生となります
また,会社の事業に関する相談だけでなく,経営者の方,従業員の方の私生活上等のご相談にも応じます。従業員の方にとっては福利厚生の一環となります。
かかりつけ弁護士として気軽に活用ください。
3 中小規模事業者,ベンチャー企業,スタートアップ企業に最適のサービスを提供します。
⑴ 幅広い業種企業から依頼があり,経営トラブルに関する多数の知見があります
現在,不動産業,飲食業,教育業,ITベンチャー等の幅広い業種企業から顧問契約を依頼されており,特に中小規模企業,ベンチャー企業,スタートアップ企業の置かれている現状を理解し,陥りがちなトラブル,その予防措置等について幅広い知見を持っています。
⑵ 労務問題に専門的に取り組んでおり,企業の実情を踏まえた解決を提示します
当職は,いわゆる「ブラック企業」においての違法労働による被害救済を行う「ブラック企業被害対策弁護団」(労働者側),企業の経営改善支援を行う「ホワイト弁護団」(企業側)の双方に所属しております。
企業の労務問題につき企業側,労働者側の双方の立場から多数の取扱案件があり,企業の実情を踏まえつつ労働・労務トラブルの円満な解決案を提示します。
⑶ 中小企業の経営革新等支援機関に認定されています
当職は経済産業省の経営革新等支援機関に認定されており,中小企業の経営力強化のための様々なアドヴァイスを行うことができます。
また,認定支援機関が関与することにより,信用保証協会の保証料の減額や,資金調達時の信用向上につなげることが可能です。
認定経営革新等支援機関についてはこちらをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
4 顧問契約上のサービス
⑴ 顧問契約に含まれるもの(無料)
ア 事業に関する一般的な相談
・事業に関する一般的知見の提供:経験的知見,報道等情報,学術的情報の提供
・ディスカッションパートナー:事業方針の客観的検証,意思決定のサポート
(経営課題の整理と評価,判断に際しての多面的視点の提供)
・事業遂行における法的リスクの解析・評価
イ 法律相談
・法務事情に関する一般的解説(法務に関する正確な知識や理解の補完)
・法務情報の提供
・紛争処理に関する手続の説明と展開予測
・企業法務における一般的取扱の相談
(各企業のニーズに合わせた,問題状況の分析・解決のための助言)
・各種契約の法的リスクの評価
・具体的な契約書の記載内容の解説とリスク分析
・契約組成や交渉に関する構築・戦略に関するコンサルティング
・基本的取引の契約書ひな型の提供
ウ 会社代表者・役員,及び従業員のプライベート等の問題に関する一般的な法律相談
(ただし,乙が相談を受けることによって甲との間で利益相反関係が生じないものに限ります。)
顧問契約に含まれないもの(有料)
個別事案・事件の代理人としての受任・遂行については,別途委任契約を締結する必要があります。
3 顧問料
法人の場合 :一社につき月額基本顧問料50,000円(税別)から
個人事業主の方の場合:一事業につき月額基本顧問料10,000円(税別)から
(事業規模等により上記金額から協議に応じて増減し,具体的に定めます。詳細につきましてはお問い合わせください。)
*顧問料・弁護士費用は税務上全額経費に計上することができます。
なお,顧問先企業・事業主の方が個別事件を依頼される場合には,城北法律事務所報酬規程に基づいて着手金及び報酬金を算定致しますが,顧問先企業・事業主の方のご依頼については,同規程により算定される標準費用から適宜の減額(事案に応じ,10%から最大50%までの減額)をさせていただきます。
「憲法カフェ@みらい館大明ブックカフェ」
【日時】2015.10.22(木)午後7時〜9時ころ(
【会場】みらい館大明ブックカフェ
池袋の元小学校図書室を改装したイベントスペースです。
(池袋駅・要町駅からいずれも徒歩約10分)
http://www.toshima.ne.jp/~
【参加費】無料,飲み物付き,飲食物持ち込み可
【講師】 田村優介弁護士
【開催概要】
ついこのあいだテレビや新聞を賑わせていた安全保障法案,可決って聞いたけど
正直どういうことかよくわからなかった。。。
憲法違反?って話もあるらしいけど,法律が憲法に違反するってどういうこと?
法律もう通っちゃったんだからいまさらなにもできないの?
基本の基本から,疑問点を若手弁護士に直接気軽に聞ける機会です!
お気軽にお越し下さい。
【連絡先】城北法律事務所 田村 03−3988−4866
本日記者会見を行いました事案のプレスリリースを公開致します。
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ブラック企業被害事件提訴の記者会見のお知らせ
―給料の半額を「固定残業代」とされた新卒正社員の事案―
各位
2月12日(木)午後1時30分より、以下のとおり、厚生労働記者会にて記者会見を開催いたしました。ブラック企業の被害者である原告本人及び代理人から、事件報告と今後の裁判の取り組みについてご報告させていただきました。
ぜひ取材・報道をお願いいたします。
第1 当事者および代理人
原 告:Aさん(20代前半男性)
代理人:弁護士 田村優介(ブラック企業被害対策弁護団副事務局長・城北法律事務所)
弁護士 野口景子(同上)
被告:不動産仲介会社「株式会社うちナビ」
第2 本件の経過
本件は、近年社会問題化している、若者を使い捨てにする「ブラック企業」の被害事案である。
Aさんは、2014年5月、近年急成長しつつある不動産仲介会社「株式会社うちナビ」に新卒で入社した。Aさんは入社後、同社の都内支店に配属され、ホームページ上の物件入力作業、店舗内での物件紹介や店舗外での物件案内に従事した。
就職説明会で配付された資料には、「基本給30万円」、「完全週休2日制」などの魅力的な条件が掲載されており、また、同社社長が「日本で一番、人を大切にする会社を創る」などと謳っていたため、Aさんは安心して長期に働ける企業だと思い、就職を決めた。
ところが、入社後まもなく、以下のような問題が判明した。
① 求人票とは異なる給与体系
入社後、初めて受け取った給与明細には、基本給15万円、「固定割増手当(いわゆる固定残業代)」15万円と記載されていた。
採用及び入社の際はもちろん、退職するまで、同社はAさんに対し、固定残業代やその内訳について何ら説明をしたことはなかった。
② 求人票から乖離した長時間労働と残業代不払い
Aさんの配属された支店においては、朝8時に出社し、終電間際まで働く長時間労働が常態化していた。休憩時間は1日20、30分程度,休日は月2日程度しか確保されていなかった。
このような労働環境の下、Aさんの残業時間は、5月は約150時間、6月は約200時間に及んだ。いわゆる「過労死ライン」月80時間を大幅に超える労働時間である。
また、たとえ固定残業代制度の下でも、一定時間以上残業をした場合には追加して残業代を支払う必要があるが、同社は追加の残業代を一切支払っていなかった。どれだけ残業をしても、実質的には固定給30万円しか支払われない違法な状態だったのである。
さらに、配属支店では店長の暴言が常態化しており、原告自身、口頭やLINEで「死ね」「バカ」「カス」「ブタ、承知しましたじゃねーよ。謝れ」などの暴言を受けた。
心身共に疲労が蓄積したAさんは、不眠症状が現れ、昼間でも意識が朦朧としたり、論理的な会話が成り立たなくなるなどした。こうしてAさんは、入社から2か月程度で退職に追い込まれた。
退職の意思を告げた際も、Aさんは、配属支店の店長らから不当な対応を受けた。
配属支店店長は、「まだ利益を出せないAへ」と、暗に新卒社員であるAさんが営業成績をあげられていないことを非難しながら、残務整理を済ませてから退職するよう告げた。また、同店主任は、以前、Aさんが、社用車を運転中、後方から衝突され、加害者に逃げられたトラブルを挙げ、「このままだと、会社はお前の両親に車の修理代を請求させてもらうことになる」などと脅した。
このように、Aさんは多大な精神的・肉体的苦痛を受け,キャリアを傷つけられた。Aさんは、同社や不動産業界全体の労働環境改善に繋がればと思い、提訴を決意した。
第3 本件の主な問題点
1 高額な固定残業代と残業代不払い
2 求人票と実態の乖離(給与体系、長時間労働)
4 退職妨害と損害賠償請求
【担当者連絡先】
担当者:野口景子,田村優介
(城北法律事務所、TEL:03-3988-4866)
以上
本日夕方16時〜上杉隆さんのネットニュース番組「ニューズオプエド」に出演してきました。
集団的自衛権・特定秘密保護法についてコメントし,また「明日の自由を守る若手弁護士の会」の活動内容について紹介させていただきました。
あすわかの「混ぜると,もっとキケン!」チラシを大きなフリップにしていただいており,あすわかのイラストを活用した活動スタイルがよく伝わったかと思います。
どうもありがとうございました。
番組は放送後24時間以内は無料で,その後は有料で視聴できるとのことです。
NOBORDER - ノーボーダー | 上杉隆のニューズオプエド
「混ぜると,もっとキケン!」チラシ
pdfはこちら↓
http://j-c-law.com/wp-content/uploads/2014/10/ff126e272bf9db099df5e6076869065f.pdf