顧問契約のご案内
顧問契約のご案内
弁護士 田村 優介
1 顧問契約とは
弁護士として企業・事業主の方からご相談を受けておりますと,「これまで経験したことのないような形のトラブルが生じてしまい,緊急の対処が必要なのであわてて弁護士を探して連絡した」という方が多く見られます。
このような場合に「すぐに相談できる弁護士がなかなか見つからず対処が遅れた」「なんとか探したよく知らない弁護士に自社の置かれた状況を一から説明したものの,予防措置がされていなかったり,契約書等に不備があったりして,結局,いい解決ができなかった」などということが残念ながら生じがちです。
顧問弁護士は,日常からクライアントと密にコミュニケーションをとることによりクライアントの事業やその動きを理解し,予防や事業構築の助言に応じます。
緊急の事態が発生した際には,顧問先企業の事件を優先的に受任し,処理します。
また,法的問題に限らず,広く経営上の諸問題について助言・啓発し,対策をアドバイスすることができます。
2 顧問契約のメリット
⑴ トラブルが生じる前から気軽に相談することができます
弁護士は,事故処理・紛争処理のみならず,予防法務・戦略法務上の助言を行うことができます。
日頃からコミュニケーションをとっていくことで,あらかじめ紛争発生を予防する実戦的な助言をすることができます。「こんなささいなことを弁護士に相談するのは気がひける……」という心配なく,気軽に話をすることができる顧問弁護士なればこそです。
そして,残念ながら具体的トラブルが生じてしまい対処を弁護士に依頼しなければならなくなった場合も,顧問弁護士であれば,日頃から相談を受けているため迅速な対応が可能です。
顧問先企業の方に限り,弁護士の携帯電話番号,チャットツール等の連絡先をお知らせ致しますので,緊急時にもすぐに連絡を取ることが出来ます。
また,顧問契約を締結していただいている場合,弁護士費用の割引を行います。
⑵ 会社の対外的信用が向上します
会社案内,ウェブサイト等に顧問弁護士を表示することができます。また,取引先等との交渉においても「顧問弁護士の見解も確認します」とお話をしていただくことが可能です。
「あの会社には顧問弁護士がついている」ということで,対外的にも会社の信用が大きく向上致します。
⑶ 従業員のみなさんの福利厚生となります
また,会社の事業に関する相談だけでなく,経営者の方,従業員の方の私生活上等のご相談にも応じます。従業員の方にとっては福利厚生の一環となります。
かかりつけ弁護士として気軽に活用ください。
3 中小規模事業者,ベンチャー企業,スタートアップ企業に最適のサービスを提供します。
⑴ 幅広い業種企業から依頼があり,経営トラブルに関する多数の知見があります
現在,不動産業,飲食業,教育業,ITベンチャー等の幅広い業種企業から顧問契約を依頼されており,特に中小規模企業,ベンチャー企業,スタートアップ企業の置かれている現状を理解し,陥りがちなトラブル,その予防措置等について幅広い知見を持っています。
⑵ 労務問題に専門的に取り組んでおり,企業の実情を踏まえた解決を提示します
当職は,いわゆる「ブラック企業」においての違法労働による被害救済を行う「ブラック企業被害対策弁護団」(労働者側),企業の経営改善支援を行う「ホワイト弁護団」(企業側)の双方に所属しております。
企業の労務問題につき企業側,労働者側の双方の立場から多数の取扱案件があり,企業の実情を踏まえつつ労働・労務トラブルの円満な解決案を提示します。
⑶ 中小企業の経営革新等支援機関に認定されています
当職は経済産業省の経営革新等支援機関に認定されており,中小企業の経営力強化のための様々なアドヴァイスを行うことができます。
また,認定支援機関が関与することにより,信用保証協会の保証料の減額や,資金調達時の信用向上につなげることが可能です。
認定経営革新等支援機関についてはこちらをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
4 顧問契約上のサービス
⑴ 顧問契約に含まれるもの(無料)
ア 事業に関する一般的な相談
・事業に関する一般的知見の提供:経験的知見,報道等情報,学術的情報の提供
・ディスカッションパートナー:事業方針の客観的検証,意思決定のサポート
(経営課題の整理と評価,判断に際しての多面的視点の提供)
・事業遂行における法的リスクの解析・評価
イ 法律相談
・法務事情に関する一般的解説(法務に関する正確な知識や理解の補完)
・法務情報の提供
・紛争処理に関する手続の説明と展開予測
・企業法務における一般的取扱の相談
(各企業のニーズに合わせた,問題状況の分析・解決のための助言)
・各種契約の法的リスクの評価
・具体的な契約書の記載内容の解説とリスク分析
・契約組成や交渉に関する構築・戦略に関するコンサルティング
・基本的取引の契約書ひな型の提供
ウ 会社代表者・役員,及び従業員のプライベート等の問題に関する一般的な法律相談
(ただし,乙が相談を受けることによって甲との間で利益相反関係が生じないものに限ります。)
顧問契約に含まれないもの(有料)
個別事案・事件の代理人としての受任・遂行については,別途委任契約を締結する必要があります。
3 顧問料
法人の場合 :一社につき月額基本顧問料50,000円(税別)から
個人事業主の方の場合:一事業につき月額基本顧問料10,000円(税別)から
(事業規模等により上記金額から協議に応じて増減し,具体的に定めます。詳細につきましてはお問い合わせください。)
*顧問料・弁護士費用は税務上全額経費に計上することができます。
なお,顧問先企業・事業主の方が個別事件を依頼される場合には,城北法律事務所報酬規程に基づいて着手金及び報酬金を算定致しますが,顧問先企業・事業主の方のご依頼については,同規程により算定される標準費用から適宜の減額(事案に応じ,10%から最大50%までの減額)をさせていただきます。